この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
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