ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
ご相談事項でありますが、仮に元妻が再婚したとしても直ちに養育費の減額ができるわけではなく、養子縁組をすることによって、養育費減額の余地が生じます。なお、養子縁組をすることによって、子供に対する扶養義務は、第一次的に養親が負いますが、ご相談者様も直系血族としての扶養義務を免れるわけではないので、養父に経済的資力がない場合には、扶養義務として子供に対する経済的負担を負うことがあります。
養育費減額の余地がある場合は、交渉或いは養育費減額の調停を申し立てることになります。
弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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