
不貞行為には
①離婚原因としての不貞行為(=性行為に限られる)
②慰謝料請求が認められる不貞行為(=性行為に限られない)
の2種類があります。
離婚は協議→調停→裁判という流れで話し合いが行われますが、裁判になった場合、①の話がでてきます。
性行為の立証が不十分であれば、本件では、①の意味での不貞行為は認められません。
もっとも、本件では②の意味での不貞行為といえるものといえますし、
離婚に至る攻め方次第では、様々な方法で相手方を攻撃し、有利な条件で離婚することが可能です。
肉体関係がないので、不貞行為を主張しないのはもったいないかと思います。