入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。
婚姻時の預金額が特有財産して考えられるのはその通りです。ですが、財産分与が問題となるときに単純にその預金残高を差し引くことができるわけではありません。その後の婚姻生活を通じて、その預金口座が活用されていて、頻繁に払戻し等が行われていると、結局、婚姻生活を通じて配偶者の有形、無形の寄与があって増えた財産と、婚姻前から有していた特有財産とが混然一体となって区別できなくなってしまうとされてしまうからです。お住いの都道府県を選ぶ