
入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。
(なお、財産分与の基準時は、離婚より前に別居している場合は別居日とすることが多いのですが、離婚と同時又は離婚後に別居しているのであれば離婚時としても差し支えありません。)
預金口座の残高のうち、特有財産となるのは、あくまで、基準時に現にある預金のうち、婚姻前から有していたといえる部分です。
そのため、ご質問の例のように、基準時の預金残高が5000万円、入籍日直前の残高が1000万円の場合でも、入籍後基準時までの間に預金残高が500万円まで減ってしまった時期がある場合には、基準時にあった預金のうち婚姻前から有していたといえる部分は500万円となるため、厳密には、特有財産となる部分は500万円のみとなります。
一方、入籍日直前の預金残高が1000万円で、その後基準時まで預金残高が1000万円を下回ることがなかったのであれば、基準時の預金残高5000万円のうち1000万円は婚姻前から有していたといえるため、特有財産となります。
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