
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
当該車両が共有財産なのかどうか、またその購入方法にもよりますが、仮に、共有財産といえるもので、現金一括で購入されているのであれば、処分時の時価をもって等分するのが原則となります。
ローンで購入されたものであれば、負債として等分して各自が負担することが原則になります。
カーリースなら、そもそも所有権はないのが一般的です。
財産分与は、一方が負担すべき特段の事情がない限り、財産も負債も等分して各自が受領ないし負担することを原則とします。
離婚の交渉で無用の悩みを抱えられたくない場合は、弁護士への依頼をお勧めします。
また、ご自身のケースを前提とした一定の確度のある見通しを立てられたい場合は、有料のカウンセリングのお申し込みをいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。