残念ですが、給料に関しては、全額給付が原則となっており、天引きすることは認められませんし、意図的に給料の支払いをしない場合には罰則を科される可能性もあるので、支払っていただく方が良いと思料いたします。
仮に、損害が生じた場合には、元従業員に対して、別途損害賠償請求を検討いただくほかないと思料いたします。
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