昼休憩時間も使用者(雇用主)からの指揮命令下にある場合には、労働時間となりますので、
その時間(1時間)分の給与が支払われていない、ということであれば請求できる可能性はございます。
ただし、請求根拠に関しては、雇用契約(労働条件通知書)や就業規則の内容から判断すべきものとなりますので、
具体的に請求できるか否か、請求できるとしてその金額に関しては、それらの資料を拝見して検討すべきものになると思料いたします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。