ハラスメントにより退職せざるを得ないような状況であり、大変お辛い状況かと思います。
退職金の点は、就業規則の規定ぶりにもよるので何とも言えませんが、簡単に満額支給になるとは思われません。
基本的に交渉になると思われますが、会社の交渉態度が固い場合、ハラスメントについて労災申請をして認められないと、満額支給が実現しないということも想定されます。
ただ、会社にとっても労災申請をされること自体にデメリットがありますので、交渉によって支給率を引き上げられる可能性はあるかもしれません。
たとえば、就業規則は、合理的な内容でなければ無効ですが(労働契約法7条)、自己都合の場合と会社都合の場合で支給率の格差が大きすぎる点、あるいは、労災申請をしていなかったり労災が認められない程度のハラスメントにより精神疾患に至っている場合でも自己都合の支給率を適用することは、その支給率規定の適用において不合理、などと主張しながら、労災申請等を示唆しながら、あるいは労災申請をしながら、交渉をすることが考えられます。
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