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就業規則の解釈と説明なく退職金減額について

現在、退職を考えていますが、今年に入り10年以上勤務している職員の退職金が退職時に説明なく、退職金振り込み数週間前に「コロナ禍による経営不振により給与の2ヶ月の支給になる」と封書で送られてくる事態が続いています。昨年末に退職した10年以上勤務の職員や勤務年数の少ない、支給率が低い職員には就業規則の支給率通り支給されています。就業規則には支給率の記載はされていますが、最後に事情変更による改廃という項目に法人による事業変動や悪化により支給しない事もあるとの記載がありますが、毎年の昇給や賞与も下がる事もなく、退職時に説明がなく減額されている状況です。
理想の解決
規定通り全額支給をしてほしい
質問
「事情変更による改廃」が就業規則に記載されている場合説明なく減額は正当なのか知りたい
相談者(ID:54371)さん

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ご質問いただきありがとうございます。
退職金の減額について、企業の経営状況等を考慮して変更することが法的には可能ですが、変更する際は就業規則を改定する必要があります。その際は、少なくとも労働組合または労働者代表との協議が必要となり、さらに十分な公示も必要です。

「事情変更による改廃」の条項があるとのことですが、この条項が適用されたとしても、通常は事前にその説明などが行われますので、突然の減額は法的に問題があるかもしれません。

この問題は法的な裁量が関わるため、具体的な文書や状況を詳しく調査した上で弁護士や労働基準監督署に確認することを推奨します。ちなみに、不合理な理由での退職金制度の変更は労働者の権利を侵害する可能性があり、その場合は文書の提出や適切な救済手段を求めるための法的手続きも選択肢となりえます。
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労働審判を検討しています。

会社都合の解雇で退職金を払うと言われたのに払っていただけず、有給休暇も拒否されているので未払いの退職金と有給休暇と過去に遡っての未払い金を雇用主に支払いしてもらいたい。

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現在、退職を考えていますが、今年に入り10年以上勤務している職員の退職金が退職時に説明なく、退職金振り込み数週間前に「コロナ禍による経営不振により給与の2ヶ月の支給になる」と封書で送られてくる事態が続いています。昨年末に退職した10年以上勤務の職員や勤務年数の少ない、支給率が低い職員には就業規則の支給率通り支給されています。就業規則には支給率の記載はされていますが、最後に事情変更による改廃という項目に法人による事業変動や悪化により支給しない事もあるとの記載がありますが、毎年の昇給や賞与も下がる事もなく、退職時に説明がなく減額されている状況です。

退職金としては100万円位を請求出来るのではないかと

中小企業の正社員で勤続16年半、自己都合退職しました。退職後4ヶ月たち退職金が頂けてなかったので、退職金を会社に問い合わせした結果、退職金は定年60歳に達した場合のみ支払うとのこと。途中で退職の場合支払わないとメール回答がありました。勤続年数から掛率で、退職金の社内規定があったのですが、企業年金導入後に途中で退職の場合支払わないになったとのこと。

就業規則に従った退職手続きをしなかった為退職金が支払されませんでした。

就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。 6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

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