・慰謝料
お話をうかがっている限りは,婚約関係にあるといえます。また,相手の男性から,婚約を不当に破棄された,ということも認められると思われます。婚約の不当破棄であれば,慰謝料請求が可能です。
一般的には,婚約の不当破棄に関する慰謝料額は,数十万円から100万円程度ですが,妊娠されている場合は,100~200万円程度となることもあります。嫌な話ですが,婚約破棄を悲観して堕胎した場合は,訴訟上の和解で150万円程度となったことがありました。
慰謝料請求については,内容証明郵便による請求⇒交渉がうまくいかない場合は訴訟提起,という流れが多いです。
当事務所では,弁護士名による内容証明郵便の作成から訴訟まで関わることができます。
費用については,内容証明郵便による請求時に着手金11万円,さらに訴訟に進んだ場合は,追加着手金として11万から16万円程度が掛かります。
・養育費
お子さんが出生した後の請求になりますが,前提として,認知が必要です。
母親は,出産によって当然に親となりますが,婚姻関係にない限り,父親は,認知によってはじめて法律上の父となります。
認知は,出生後に可能なほか,胎児認知も可能です。
認知をすれば,法律上の父として子に対し扶養義務が生じるため,養育費の請求が可能です。
双方の合意があれば,養育費の金額はいくらでも構いませんが,争いがある場合は,一般的に,家庭裁判所で用いる算定表をベースに,双方の収入に照らし合わせて適正額を決めていくことになります。
相手の男性の「無職,軽いうつ病」は影響するか,ということですが,上記のとおり,養育費額に争いがある場合,双方の収入に照らし合わせることになるため,影響はある,ということになります。
相手の男性が現在無職であっても,働く意思と能力自体が認められれば,養育費が0となることはないと思われます。
養育費を協議で定められない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停は,ご自身で申立てることが可能なほか,弁護士を代理人として申立ててもらうこともできます。
費用面については,あなたの資力,収入次第で法テラスの利用も可能かもしれません。
ご質問については,上記のとおりの回答となります。