長男と次男のみの養育費ですと、算定表上の額としては84,000円となるかと思います。
もし調停になったとして、この額から減額を求めるわけですが、
住宅ローンを組んでいる住宅に相手方とお子さんが住んでいれば、
一定の減額を求めることは可能かと思います。
教育ローンの返済負担についても、内容を精査した上で、
考慮してもらうように主張できるようであれば主張する必要があるかと思います。
なお、年収600万円を単純に月収に引き直すと、手取り35万円を超えることが多いと考えられるので、
捻出が困難な理由について調停委員に説明する必要はあるかと思います。