売買契約で買ったものであれば遺産分割とは無関係です。
そのため、その土地については遺産の範囲からも外れ、特別受益にもならず、法定相続分での相続が可能でしょう。
預金については、相続人の一人として直接銀行に問い合わせをした方が早いですし、確実です。
相談内容からすると交渉での解決は難しい可能性が高いかと思いますので、調停など法的手続きでの解決を想定して動き始めた方が良いだろうと思います。
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