協議でも調停でも相手が離婚に応じてくれない場合、離婚訴訟で離婚の判決が出るかによることになります。
ご存じかもしれませんが、離婚訴訟をしても、原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
例外的に認められるための3つの要件が判例により示されています。
・同居期間や夫婦の年齢等との兼ね合いで相当期間別居している
・未成熟子がいない
・非有責の配偶者が経済的に苛酷な状況に置かれない(相応の経済的補償をしている・提案している等)等
なお、それぞれの要件をどう判断するのか(独立してみるのか、他の事情等も考慮して相関的に判断されるのか)といった細かい点で専門家によっても見解の相違はあるかと思います。
5年の別居期間ということだけで判断できるものではありませんが、同居期間が短く、未成熟子もいないとか、有責とまではいかないが一定の非が相手にもある、といったケースなら認められる場合もあるかもしれません。
また、これまでの交渉経緯にもよりますが、相手の気が変わり離婚に応じてくれることに期待し、慰謝料や財産分与等で相手に有利な条件を示すことも考えられます。