別居してもう5年にもなるのでしたら、有責配偶者であったとしても離婚訴訟を提起すれば離婚ができる場合もございます。有責事由の内容によりますので、別居したのがいつかが分かるような証拠(住民票や引っ越し業者の領収書など)があり、それから5年以上経過していればよいと思います。離婚訴訟は本人でするのは形式などの面でもなかなか難しいかもしれませんので、弁護士に相談されるとよいでしょう。
協議でも調停でも相手が離婚に応じてくれない場合、離婚訴訟で離婚の判決が出るかによることになります。お住いの都道府県を選ぶ