初めまして、みずがき総合法律事務所の弁護士の鈴木祥平と申します。事案について拝見をしました。ご相談の内容(ご質問)が記載をされていないので、何をお答えすればいいのかわからないですが、退職勧奨を受けている状況であるということで、会社を退社をすることを望まないのであれば、退職を受け入れるようなことはしてはダメです(退職を受け入れる姿勢を見せれば、退職の条件が下がるだけであると思われます。)。
会社都合での金銭の補償付の解決というのは、会社として何が何でも辞めて欲しいということであれば、金銭を給付した上で合意退職をしてもらうのは意味があるのですが、会社としてどのくらいのレベルでの退職の要望があるのかが重要です。個人的な上司と部下のと人間関係上のトラブルにおいて、上司が部下を辞めさせようとしているようなケースの場合には、上司個人としては辞めさせたいでしょうが、会社としては辞めさせたいというわけではないので、金銭的補償をしてまで辞めてもらうことはできないでしょう。
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