
相手ととにかく話し合いたいということですと、家庭裁判所に円満調停(夫婦関係調整調停の円満事件)を申立て、裁判所で調停委員を交えて話し合うのが良いのではないでしょうか。ついでにご長男との面会交流調停も申立てればよいのではないかと思います。離婚と言うことになった場合、父親側が親権を取るためには監護養育の実績と子らからの信頼を得ている証拠を示す証拠をたくさん集めることです。現在監護している子らとの関係が良好なこと、子らに対する世話をしていることが示せればよいでしょう。長男さんについてはできれば監護者指定の調停を申立てて事実上の監護者の地位を得ることも必要だと思います。