お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。
風俗店勤務の女性に対し,慰謝料等を
請求できるか,つまり当該女性が不法行為を
行ったといえるかについては,店外で性関係
をもったことについて,旦那様が当該女性に
金銭という対価を支払わず,かつ双方が恋愛
感情に基づいていたことが必要になると
思われます。
つまり,店外で性関係を持っていても,対価が
伴っているものや本業の風俗店の営業といえる
場合は,相手女性が不法行為を行ったとは
いえないものと思われます。
その点がクリアできるのであれば,慰謝料等を
請求できると思われます。
慰謝料を請求できる場合で,慰謝料以外の項目を
取り決めたい場合は弁護士をつけなくてもできます。
当事務所では,相手と取り決める合意書の作成
について引き受けることも対応しておりますので,
ご検討ください。
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