
ご相談内容に対して回答申し上げます。
不貞相手の配偶者からの請求額220万円は、必ず減額できるかはなんともいえない微妙さがありますが、事情によっては減額できる可能性もあります。
不貞相手とその配偶者の別居開始と、不貞関係の開始はどちらが先でしょうか。
別居開始が先であれば、慰謝料の減額事由となると考えられます。
また、不貞とは全く別で離婚の話し合いが進んでいたのであれば、不貞と離婚との因果関係については争う余地があるかもしれません。
また、慰謝料請求は、本来は、不貞相手とご自身の2人で共同して責任を取るべき話となりますので、仮に、不貞相手に対して一定の負担を求めることも可能です。
上記のような事情からなんとか減額を試みるというのはありうるところかと考えます。
以上、回答申し上げます。