お問い合わせありがとうございます。
頂いた情報からは犯罪行為は確認できませんでしたので、刑事罰を受ける可能性は低く、すなわち処罰は与えられないという結論になろうかと思います。
他方、民事上の金銭による損害賠償請求であれば認められる余地はあるかも知れません。ただし、貴方の損害と相手の行為との間に相応の因果関係が認められることが必要です。また、時効が成立していないか確認する必要もあるでしょう。
ハラスメントは犯罪ではなく定義が不明確なこともあるため、損害との因果関係についての立証に一定のハードルがあることにも留意が必要です。
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