法定相続人でない人が、被相続人から相続財産を受け取るためには、被相続人からの遺贈(遺言による相続財産の譲渡)が必要です。
詳細な事情は分かりかねますが、質問者様が、法律上、相続財産を受け取ることができる地位を有しているかについては、相続関係を整理した上で法的観点から確認する必要があると思います。
そして、質問者様が相続財産を受け取ることができる地位を有していない場合、遺産分割協議に先立ち、協力が得られる相続人の方から相続分の譲渡を受けておくことを検討されたほうが良いでしょう。
本事案は、法的な問題が含まれていることに加え、協力が得られる相続人やその他の相続人に対して交渉を行う必要があるので、法律事務所に相談されることをお勧めします。
また公開の質問に対する回答で弁護士費用の見積額を提示する事務所は少ないと思われますので、この点も直接法律事務所に問い合わせされたほうが良いと思います。
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