養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
離婚をされる場合には、①離婚合意、②親権者の指定、③養育費、④面会交流、⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦年金分割等を協議の上解決されることが必要です。養育費だけの問題ではないです。公正証書は双方が合意された内容につき公文書化する作業ですから、貴方が合意されていない内容、または知らない内容の公正証書が作成されることはありません。最終的には双方が公証役場に行き公証人の面前で内容を確認する機会があります。養育費は子供の権利ですからそれをゼロとすることは原則としてあり得ません。勿論他の親が全額負担することを約束することはできます。いろいろと協議して決めることが多いですから、家事調停で一切の関連事項につき協議のうえ調停調書として公文書化されることをお勧め致します。
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