天引きを認める必要はないです。
賃金は,全額を支払う必要があります(労働基準法24条1項)。天引きや相殺をするには,労働者の真意に基づく同意が必要です。
また,業務遂行上の過失に基づく事故であれば,会社が負担すべきと考えます。会社は,従業員を使用することで利益を得ているのであり,その反面,従業員の行為による損失もまた会社が負担すべきというのが衡平だからです。
事故の責任をあなたに求めるとしても,割合的にはかなり低くなると思われます。
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