
1 慰謝料
あなたが,相手の男性が既婚者であることを知ることが困難だったのであれば,貞操権の侵害などを理由に慰謝料請求することは可能です。妊娠もしたということなので(出産されるということ前提です)慰謝料額は200万円以上請求してもよいのではないでしょうか。ただ,今後,お子さんの養育費をしっかりもらう予定であれば,まず養育費をきっちり決めた後に慰謝料の話をした方がいいように思います。
2 養育費
そもそも,お子さんが出生しているのかどうか不明なのですが,養育費は,出生後にしか請求できません。
そして,何より,養育費を請求するためには相手の男性がお子さんを認知していることが必要です。
認知させて,お子さんが無事生まれた後に,養育費の請求をすることになります。
金額的には,相手の収入次第です(出産後しばらくあなたは働けないと考えられるからです)。