西村法律事務所と申します。
ご心痛のことと存じます。
色々とご自身で調査されたことと存じますところ既にご存知かもしれませんが、婚姻費用・養育費については、最高裁判所が策定した基準(算定表)がございます。
それに照らすと、養育費は、算定表の額を上限とする説が有力のため、月50万円という金額は裁判所基準で決める場合には難しい可能性が高いです。
他方で、婚姻費用については必ずしも算定表の額が上限になるとも限りません。
そのため、当事者双方の年収次第では、婚姻費用を50万円とできる可能性も0ではありません。
婚姻費用を高額に定めながら、離婚交渉を進めることで、養育費等についてもある程度こちらに有利な条件を引き出すこともできるのではと予想します。
このあたりのことは、実際に口頭でご事情をうかがってみないと、正確な見通しを持って作戦を策定することができませんので、離婚事件に精通した弁護士への相談をオススメします。
なお、年金分割は離婚が成立すればほぼ機械的に行うことができますが、遺言書の効力を確保することは難しいでしょう。
(むしろ財産分与として取り決める方が実現可能性がありますが、この点も他の財産とのバランスですので、やはり離婚事件に精通した弁護士への相談をオススメします。)