東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。
>協議が長引きそうなら、すぐに調停に進めたいです。 調停はパキスタンではなく、東京で可能ですか?
→調停は基本的には相手方住所が管轄となるため、パキスタンの裁判所が管轄になります。
ただし、このような場合でも離婚を実現するための対応方法がありますので、まずは離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
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