養育費は、彼の年収(前年度の源泉)とあなたの年収(同)により
原則的にある程度きまります。おそらく、あなたのご希望の額には
届かないでしょう。
仮に、今の家に住み続けると言っても、かれのDVを我慢できますか。
離婚を申し立てれば(調停ー裁判)、おそらく認められるでしょうから
経済的な問題は、別に、考えていかなければいけません。
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