叔母さんの子ども2名が相続放棄をしていたり、
連帯保証人がすでに亡くなっていて、連帯保証人の相続人である場合には、
原状回復義務や家賃支払義務を負っている可能性があります。
まずは、これらの点について、
オーナーに確認するなり資料を収集するなりされた方がよいかと思います。
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