
1 適用する法について
法の適用に関する通則法というものがあり,それによると,日本法に基づくことになります。
すなわち,同法27条は,25条を準用する,とあり,25条は,「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」と規定しています。
あなたたちご夫婦は,2人とも日本国籍のようですので,離婚に際しては日本法が適用されるということです。
財産分与にあたって,双方,財産を開示する必要がありますので,夫に対して開示を求めることになります。
貸付金の回収は,時効消滅していないか確認してください。
2 娘たちに会いたい,との希望について
お二人とももう子供ではないので,面会交流を求めたとしても,結局はお子さんたちの意思によることになるでしょう。
お子さんたちがあなたに対して連絡をシャットアウトしているのだとすると,なかなか難しいように思います。
まずは,どうにかしてお子さんたちとの連絡方法を回復したいですね。