はじめまして。日暮里中央法律会計事務所と申します。
「管理費」の趣旨を精査する必要がございますが、ご質問者様が労働基準法上の「管理監督者」にあたるため、会社が残業代(休日出勤手当)を出さないということであれば、争う余地があるのではないかと考えます。
管理監督者にあたるには、「監督若しくは管理の地位にある者」、すなわち、事業主に代わって労務管理を行う地位にあり、労働者の労働時間を決定し、労働時間に従った労働者の作業を監督する者である必要があり、大概の労働者はこれにあたらないと思われます。
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