交際費が具体的に証明されていて、それが共有財産を侵害していると言える程度のものであれば支払い義務が生じる可能性はあります。
ただ、高額な慰謝料の額によっても、その捉え方によっては、支払わなくて済む可能性も十分にあると思われます。
なお、離婚に関する合意書は、署名押印の前に専門家の判断を仰いだほうがいいでしょう。
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