まず、前庭として婚姻費用も、協議や調停の場合には話し合いなので、夫婦間で合意すればよく、額が決まっているわけではないということをご理解ください。算定表というのは、例えば婚姻費用調停でも決まらず、裁判所が審判で決めるような場合に、裁判所が使う表というに過ぎません。逆に言えば算定表の額は、最低ラインと考えてよいと思います。また、算定表に入れているお子さんとは、18歳未満のお子さんなので、お子さんが大学生で18歳になっていると、算定表だと夫婦のみの表を使います。ちなみに、お書きになっている夫婦の年収だと、算定表によれば、奥さんの収入が350万だと4~6万円、250万だと6~8万円となります。ただし、協議や調停は話し合いですし、請求する方からすると、実際にかかっている生活費から割り出してくるでしょうし、大学生のお子さんの学費も1人で負担できなければ、当然請求してくるとは思います。協議や調停で早く決着するためには、算定表より若干多めの額にするとか、学費は別に少し負担するとか、柔軟な案を提案するのもお勧めです。
婚姻費用については、一般的に、相手方の生活に必要な費用を覆うものであり、その具体的な額は収入や生活水準、扶養する家族の種類や数により変動します。そのため、あなたの年収や妻の年収、子供への教育費などを考慮に入れ、具体的な額を算出することは難しいです。法的に裁定を求める場合、裁判所はあなたの収入、生活費など、両者の生活状況を調査し、適切な額を決定します。お住いの都道府県を選ぶ