まず、不貞行為による慰謝料請求についてですが、配偶者が不貞行為を行った場合、その行為が離婚原因となれば配偶者及びその第三者に対して慰謝料を請求することが可となります。
また、配偶者が第三者と関係を絶つと言った場合でも、再度関係を持ったという証拠があれば請求が可能です。
いずれにせよ、配偶者が不貞の事実を後になって否定した場合、不貞の証拠が必要となります。
次に、離婚時の養育費や財産分与については、ご自身が子どもの主たる養育者であり、財産の分割が必要な場合、適切な時期に離婚してこれらを請求することが可能です。
さらに、婚姻費用を受け取りつつ離婚を延期する点ですが、これも可能です。
婚姻費用は、婚姻関係が続いている期間に生じる生活費などを含みます。
ただ、婚姻費用の請求については、原則として別居を行っていることが前提となるかと思います。
2-3年後に配偶者が離婚を拒む可能性がありますが、不貞の証拠があれば裁判で離婚は認められ、仮に不貞の証拠がない場合であってもある程度の年数にわたり別居が行われていればやはり裁判で離婚が認められる可能性が高いかと思います。
これら全ての手続きは複雑であり、適切に行わないと後々問題になることもありますので、専門家に相談することをお勧めします。