ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
以上となります。
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