絶対にご主人のいうとおりの条件を受け入れてはいけません。
財産分与については離婚後2年以内に、慰謝料請求については3年以内に請求することはできるのであって、離婚後に落ち着いて解決するという方法もありますが、離婚に際して、ご主人のいうとおりの条件を受け入れてしまっていては、後から請求しようとしても、既に解決済みの問題も蒸し返そうとしているだけであると反論され、財産分与も慰謝料についても解決は著しく困難になってしまいます。
従って弁護士に相談するのは必須であり、家庭裁判所に調停を申し立て、それで話が付かなければ訴訟も辞さないという強い姿勢で臨む必要があります。
まずは、ご主人に勝手に離婚届を提出されるようなことがあってはいけないので(離婚届に押す印鑑は認め印で良いので、勝手に必要事項を記入されてしまうこともあり得る)、最寄りの市町村役場にて離婚届の不受理申出をしておく必要があります。
また同居を続けたまま、離婚についての話し合いができるはずはありませんので、ご主人にばれないように転居をすることも必要です。そして転居先をご主人に知られないよう、市町村役場にてDV被害者等の支援措置としての住民票閲覧制限の申立てをする必要もあります。
本格的に、弁護士が対応するのはあなたが無事に転居してからのことになりますが、法律相談は、早めに受けた方がよろしいかと思います。