相談内容を拝見しました。
・いろいろとお金を貸し付けている
・借用書はない
とのことですが、借用書がなくても、例えば、相手方がメールやLINEで借金を認めていたり、あるいは口頭での録音などがあれば、裁判でも借金と認めてもらえる可能性はあります(その他にも、事案によっていろいろ考えられます)。
あとはご指摘の通り、実際に相手方からお金を回収できるのかどうか、相手はお金を持っていないからこそ人からお金を借りているわけですから、その点も検討する必要があります(なお、親御さんからの連名で借金をしている件もあるとのことですが、通常は、あなたが相手方に何かを請求するというより、親御さんが対応すべき内容になるかと思います。)。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、通常は着手金と成功報酬からなります。何をどこまで依頼するか、事案の難易度(回収の可能性等)などによっても変わるところですので、まずは具体的な内容についてご相談されることをお勧めします。
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