「大学に在籍していた時はその後の養育費は協議する」と調停条項にあるということですから、養育費の支払期間の延長を全面的に拒否することは難しいものと思います。その調停条項には、「大学に在学中で未だ社会人となっていないのだから養育費を引き続き支払うのは当然である。」という価値判断が込められているからです。
しかしあくまでも「協議する」ということになっているのであって、当然に延長するというわけではないのですから、支払うべき養育費の金額の減額の交渉は可能なはずです。
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