土地は実父名義なので関係ないですが、建物は名義が相談者様であっても、ローンを支払っていた期間が婚姻期間に含まれるなら、その分だけ財産分与の対象財産となります。
もっとも、オーバーローン(不動産評価額よりもローンが多い場合)には価値無しとして財産分与の対象にはしないことが多いです。
財産分与は住宅だけでなく、現金、預貯金、株式等、様々な財産を総合して考えるため、他の財産を含めてこちらが請求される側なのか(そうなら積極的に財産分与の話はせず、請求された場合にのみ検討する)、財産分与請求する側なのかも検討された方がいいかと思います。