ご質問いただきありがとうございます。
退職金の減額について、企業の経営状況等を考慮して変更することが法的には可能ですが、変更する際は就業規則を改定する必要があります。その際は、少なくとも労働組合または労働者代表との協議が必要となり、さらに十分な公示も必要です。
「事情変更による改廃」の条項があるとのことですが、この条項が適用されたとしても、通常は事前にその説明などが行われますので、突然の減額は法的に問題があるかもしれません。
この問題は法的な裁量が関わるため、具体的な文書や状況を詳しく調査した上で弁護士や労働基準監督署に確認することを推奨します。ちなみに、不合理な理由での退職金制度の変更は労働者の権利を侵害する可能性があり、その場合は文書の提出や適切な救済手段を求めるための法的手続きも選択肢となりえます。
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