
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
養育費は、親の子に対する扶養義務に基づく、子が親と同程度の生活を送れるようにするための費用とされています。
したがって、養育費は、親の気分で金額を変動させられる性質のものではございません。男性にとっては、形式的に妻(元妻)に支払うことが多い傾向にありますが、あくまでそれは子に対して払っているものであるということに留意してください。
慰謝料については、相手にされた行為事実に基づき検討されることとなります。ご記載いただいた内容にはご自身としてはショッキングなこともあったものと拝察しましたが、この情報だけでは、認められるかどうか、どの程度認められるかの判断は困難です。
もっとも、ご記載の内容からすると、慰謝料は、認められたとしても、恐らくご想像には遠く及ばない金額になる可能性が高いと思います。
ところで、一緒に暮らしていくのが理想とありましたので、もし仮に、法定離婚事由に当たるような行為がないのであれば、円満調停を申し立てるのも一つの手段だと思います。
何の理由もなしに、別居から1年も経たずして、一方的に離婚が成立する可能性は低いと思います。別居期間が長引くほど、離婚を成立させるには有利にはたらきますので早期に手を打たれた方が良いと思います。
弁護士に依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。