ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
まず、婚約は、プロポーズや結納、婚約指輪の授受などがなければ成立しないというものではありません。明確な形式がなくても、当事者間で将来結婚することについて、それまでの経緯も含めて、具体的な合意があったと認められる場合には、婚約が成立していたと判断されることもあります。
なお、仮に婚約が成立していたとしても、婚約を解消したから当然に慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。婚約解消に至った理由や双方の言動などを踏まえ、正当な理由なく一方的に婚約を破棄したと評価されるかが問題となります。約50日間連絡がなかったことや、それ以前にも同様のことがあり、次は交際を続けられない旨を伝えていたことなどは、婚約解消に至った経緯として考慮される事情になると思います。
また、マンションや家具の費用についても、購入に至った経緯や双方のやり取りなどによって判断することになると思います。
そして、ここが最も大事な点ですが、実際に請求が認められるかどうかと、相手方から請求を受けるかどうかは別の問題です。相手方としては、結婚を前提としてマンションや家具まで購入している中で別れを告げられることになりますので、そのことに納得できず、請求の可否は別として、マンションや家具に関する費用や慰謝料等を請求してくることは十分に考えられます。
ご自身で別れを伝えた後、相手方から金銭請求や連絡が繰り返されること自体が精神的な負担となることも考えられます。そのような負担を避けたいのであれば、弁護士に依頼し、相手方との連絡や金銭請求への対応を含めて、代理人として交渉してもらうことも一つの方法だと思います。
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