お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。
通帳を見せない,虚偽報告をしてきても
罪にまではなりません。
相手側の口座に関し,金融機関名と支店名
まで特定できるのであれば,調停を起こして,
その金融機関に対し,調査嘱託にて回答を
してもらうやり方があります。
弁護士 大西祐生
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