このたびは第二子の身籠もっているにもかかわらず、職場から解雇宣告を受けたこと、大変お辛いことと存じます。
業務の進め方等を誓約したとしても、「誓約書を書いてもらったが変わっていない」という理由で解雇することは、法的には認めらることはほとんどなく、不当解雇にあたる可能性が高いケースかと存じます。
そのため、育児休業の取得も主張できるでしょう。
労基署等に相談しても根本的な解決に至ることは少なく、相談者さま本人から職場に申し立てをしても真面目に取り合ってくれないでしょうから、弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所は不当解雇の解決事例も多数あり、電話やオンライン会議で話を進めることも可能です。初回相談は無料で、着手金のかからない完全成功報酬性のプランもございますので、よろしければ一度ご相談ください。
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