現状、生活費(婚姻費用)をもらっていますか。もし、もらっていない、または十分な金額をもらっていないということなら、まず家庭裁判所へ婚姻費用分担請求の調停を申し立てることを検討してください。どのくらいの金額になるかは、双方の収入、お子さんの年齢・人数によります。裁判所がホームページ上に算定表という金額を出すための表を公開していますので、一度ご自身でもご覧になってみてください。
なお、婚姻費用について、裁判所は基本的に申立月からの婚姻費用しか認めない(過去に遡っては認めない)運用をしているので、早く申立をした方がよく、婚姻費用の調停だけでも先に申し立てておくことも考えられます。
離婚後の養育費も上記同様に算定表というものがありますので、離婚後のことを考えておくのにも有益ですので、やはり算定表の参照は必須です。
次に、離婚をするには、これもやはり調停の申立がよいように思います。相談者と夫とで協議して離婚及び親権、養育費等について合意し離婚することも不可能ではありませんが、記載の状況からは二人で冷静に話し合うことは難しいと思いますので、第三者を通して協議ができる調停が適しています。
不貞の可能性については、判断が難しいところですが、白黒はっきりさせたい、慰謝料を請求したいと考えるなら、証拠の取得は必要になるので探偵への依頼などを検討することになります。
以上について、実際にはお一人で全て進めるのは中々難しいところがありますので、弁護士への依頼を検討してください。費用面や実際にどのように進めるかわからないところもあると思いますが、そうであれば尚更、依頼するかはさておき、まずは直接弁護士の相談を受け、今後の具体的な方針や動き方を決めておくことが肝要です。