不貞行為について法的に請求できる権利としては、金銭的な請求にとどまり、異動や退職を法的に請求することはできません。
また、不貞行為を会社に報告するぞと脅すことは、脅迫罪にあたる可能性や、実際に不貞行為を会社に報告する(第三者に不貞行為があったことを広める)ことは、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
したがって、不貞行為を会社へ報告することに関しては、毅然と対応するべきです。
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