お問い合わせありがとうございます。
失踪宣告の申立てを家庭裁判所に行い、これが認められると、7年間の期間満了時又は危難の去った後に死亡したとみなされ、行方不明者所有の不動産登記の所有権変更登記申請が可能になります。
住民票の職権消除が及ぼす影響は、手続をされる市区町村役場の窓口でお訊ねされるのが確実だと思います。
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