会社名義の財産は基本的に財産分与の対象になりませんが、結婚時期などによっては会社の株そのものが分与対象となり、結果として会社の財産も半分もらえるということはありえます。
また、別居直前に引き出したお金については手元現金として持ち戻し計算が認められるケースも多く経験しています。
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