
Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。
裁判手続きで認められる養育費の目安額は、貴方と配偶者の収入金額、お子様の年齢及び人数により変動します。詳しくは「養育費算定表」などと検索すれば計算方法が記載された表が出てくると思いますので、ご状況に照らして計算されるとよろしいと思います。
年金分割については、拒否することは原則できません。
当事者間で離婚に係る諸条件がまとまらない場合、弁護士に依頼することで解決が見込める場合が多くあります。
中途半端な合意に基づき離婚をすると後々の生活がリスク含みになりますので、離婚条件を調え、しっかりと書面などに残すことをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。