
まず、"不適切行為"についてですが、具体的な行為については見当たらないので、この文脈ではおそらく不倫行為を指していると考えられます。詳細は示談書の内容次第です。
次に、あなたが旦那に対して慰謝料の請求が可能かどうかですが、配偶者に不貞行為があった場合、配偶者に対する慰謝料請求が認められます。不貞行為というのは、不倫関係において、性的関係を伴う場合のことを指します。従って、ご相談のケースにおいても「不適切行為」が性的関係を伴うものであったのかを確認しなければならないのであって、その確認は、ご主人に問いただして認めさせるほかはないようにも思います。ご主人も一度は動揺して、事実を認めるかも知れませんが、冷静さを取り戻せば、前言を撤回して「性関係まではなかった」と言い張るようになるに違いありません。ですので、ご主人に問いただす際には、必ず録音をしておくべきでしょう。
そして、不貞行為が認められた場合、相手方に対しても、配偶者を不貞行為させたとして慰謝料請求が認められる場合があります。不貞行為は、配偶者一人ではできないのであって、必ずその相手方がいるはずだからです。従って、相手方に対しても請求出来るとはいえ、請求できる慰謝料の金額が2倍になるということではありません。
そして、相手方に対しての慰謝料請求が認められるためには、相手方が、あなたの配偶者のことを既婚者であると認識し、または容易に認識できるはずであるにもかかわらず、何ら気にすることなく性的関係を持ったということでなければならず、配偶者が相手方に対して、「独身である」、「結婚していたが既に離婚をした」、「戸籍上は結婚していることになっているが、もう数年間も別居状態が続き、お互い他人同然になってしまっている」等と虚偽の説明をしていたということであれば、相手方に慰謝料請求することはできません。もっともこの点は、相手方が証明しなければならない事項ですのであまり気にしなくてもよいともいえますが、やはり予めご主人に聞いておくべきでしょう。
なお、不貞行為がなく、性的関係を伴わない不倫関係でしかなかったという場合は、相手方に対しての慰謝料請求はできませんが、その場合でも、それが原因で離婚することになる場合には配偶者に対しては離婚に伴う慰謝料として慰謝料請求することができます。ただ慰謝料として認められる金額は、不貞関係が認められる場合に比べ、低額になってしまうことが多いように思います。
しかし、これらはあくまで一般的な解釈であり、具体的な事情や証拠等に大きく左右されます。従って裁判を通じて判断が行われるため、専門の法律家に事情を詳しく相談した上で適切な手続きを踏んでいただくことをお勧めします。