
①、⑤のご希望については、ご主人が同意すれば実現可能です。
②については、むしろ今、売却したときの価格を想定して、精算するのが基本です。
ただ共有名義になっているのが、自己資金で頭金を用意したことに基づくものなのであれば、その部分に対応する共有持分については、財産分与の対象とはなりません。
場合によっては、財産分与とは別に共有物分割の手続をしなければならないことも考えられます。
④については、①、⑤の通りに決まれば、必然的に、ご主人に出て行ってもらうことになるはずです。
①、⑤の通りに決まったことなのに、ご主人が約束に反して居座り続けるようであれば、マンションからの退去を求める訴訟を提起しなければならないこともあり得ます。
③については、その弟さんに対する多数の誹謗中傷メールの故に離婚を余儀なくされたのだとすれば、あなたがご主人に対して、離婚を余儀なくされたことを理由とする慰謝料請求をすることは可能だと思います。しかし、離婚に伴う慰謝料が問題になるのは通常は、相手配偶者の不貞、不倫や夫婦間のDVであり、近親者に対する不法行為を理由とする例には接したことはないので、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえないと言うことも考えられます。
もっとも、いずれにしても弟さんがご主人に対して、あなたの離婚は関係なく慰謝料請求をするというのが本筋ではないかと思います。
ともあれ、③の問題もあり、満足な解決を図るためには、当事者間での協議だけでは困難だと思いますので、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図るべきかと思います。
弁護士へのご依頼についてもご検討になることをお勧め致します。