2020年4月支給分以前の給与の消滅時効は2年、それ以降分は3年なので、2021年8月支給分以降しか請求できません。
賃金減額に承諾していない場合でも、就業規則ないしその付属規程である賃金規程の中で賃金テーブルが定められ、その賃金テーブル自体が労働者に不利に変更されている場合に、例外的に賃金減額が有効になる場合がありますが、その場合でも賃金減額が認められる会社側にとってのハードルは高いです。
賞与の減額は簡単ではありません。就業規則・付属規程や雇用契約書などの定め方にもよりますし、相談者様への過去の支給実績や、他の労働者への支給実績等にもよります。ただ、訴訟の中で証拠を開示するよう求めながら戦っていくことはあり得ます。
賃金減額は勝率が高い、賞与はやってみないと分からない、というところです。
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