労働者の同意なく勝手に引き下げられた給与は、未払い給与ということになり、3年の消滅時効にかかります。ですから、今からですと2023年7月以前の勝手に減額された部分は、既に時効消滅していることになり請求不可能です。
ですので、時効の進行をいったん止めるためには、裁判(労働審判含む)提起か、少なくとも内容証明での請求を至急行うべきということに案ると思います。
なお、付加金は、あくまで裁判所がペナルティーとして会社に課す制裁金ですので、未払いがあれば常に求められるものではなく、よほど悪質な会社でないと認められることはなく、むしろ、裁判所は例外的に認めるにすぎないと考えてください。
本件では、貴殿の話だけからは悪質性が伺われますが、これだけで付加金が認められる案件かどうかは判断できません。
御了承ください。
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